平成30年2月、小・中学校で「給食申込書」の提出が必要になりました。(突然でした!)
「払わない人がすごくいるんじゃないか?」
「学校での給食はスケジュールの中にあるのに、申し込みが必要なの?」
などなど、様々なご意見をいただきました。
また、署名、捺印する書類の多さを疑問視する声もいただき、 この項目では以下2点について一般質問しました。
①給食申込が必要になったのは、なぜで、どれくらいの未納があるのか?
②署名、捺印する意味と印鑑を軽く扱うことで想像されるトラブル?
ちなみに、1食あたりの給食費で保護者の負担額は小学校220円、中学校260円です。
6月22日の一般質問2項目めになります。
小学校・中学校への提出書類への署名、捺印について
学校への提出書類に署名、捺印を求める書類が増えているが、どのような目的を持って行われているのか。
Q1(なかじま) 平成30年2月に小学校・中学校の学校給食の申込みについて教育委員会教育長名でお便りがあった。学校給食法に基づいて給食費は保護者負担であることを記し、「学校給食申込書」の提出を求めたお知らせである。「学校給食申込書」には、申込日の記入に続き、給食を食べる人の住所、氏名、生年月日、申込者として保護者の住所、氏名、続柄、捺印が必要な申込書となっていた。学校給食は教育的意義を有するものであるはずが、申込書が必要になった経緯はどのようなものか。
A1(教育部長) これまで学校給食費は、教材費などの学校徴収金と合わせて、学校が指定する金融機関に開設した保護者口座から学校長の口座に一旦引き落とし、市が発行した納付書により、入金していました。 しかし、平成30年度から、保護者の利便性を考慮し、新しい引き落としシステムを導入したことにより、保護者が指定する金融機関から教育長名義で集中講座に引き落とし、そこから「学校徴収金」と「学校給食費」をそれぞれ振り分ける形となりました。 そこで、この機会に「学校給食申込書」を提出していただき、債権債務の関係性を整理することで、「学校給食費」は誰が請求し、どの保護者に支払っていただくかが明確になり、給食費の徴収事務を円滑に進めるため、今回、「学校給食申込書」の提出をお願いしました。
Q2(なかじま) 1名の児童が学校へ提出する書類で署名、捺印が必要な書類は1年間にどれくらいあるのか。
A2(教育部長) 学年、個人によって差がありますが、小学校、中学校ともに10種類ほどの書類があります。
Q3(なかじま) 給食費の未納者は全小中学校で何名になりますか。また、未納額はいくらで、全体の何割に当たりますか。
A3(教育部次長) 給食費の未納額、今までの合計で199万1,630円。90人分になります。
Q4(なかじま) 今までの合計ということでしたが、何年度に何名と答えていただけますか。
A4(教育部次長)平成17年度2名、18年度2名、19年度1名、20年度3名、21年度4名、22年度6名、23年度9名、24年度15名、25年度11名、26年度12名、27年度12名、28年度1名、29年度12名で合計90名です。
Q5(なかじま) じわっと増えているようですが、全体の割合はどれくらいになりますか。
A5(教育部次長) 全体の児童生徒数が5,000人の中盤ということですので、そのうちの90名となります。
Q6(なかじま) それはちょっと計算の仕方がどうなのかなと思うのですが、全体の児童生徒さんが5,000名で単年度でみると10名程度がお支払いできていない、未納であるということですね。 (児童・生徒数合計 平成29年度5,717名、平成30年度5,924名なので、平成29年度の未納者の割合は12÷5717×100=0.21でした) 未納の方には、どのような手続きをとっていますか。
A6(教育部次長) その月の給食費の滞納額が確定した段階で、保護者に対して納付通知書を給食センターから市長名で納期限を記して発送しています。
Q7(なかじま) 給食センターから市長名でということでしたが、教員の負担になっていませんか。
A7(教育部長) これまでは、学校側で取りまとめて給食センターへ納付をしていたので、担任の先生をはじめ学校の事務は大変で煩雑なものだったと理解しています。今回、口座が個人の指定口座にひろがり、徴収事務を債権債務の関係を取らせていただき、督促なりその後の徴収事務を市の方が担うということができることから、学校の事務の負担軽減につながっていくと考えます。
Q8(なかじま) いい取り組みだと思います。文部科学省は、「学校給食費の未納問題への対応についての留意事項」のなかで、現行制度において、生活保護費には給食費が含まれており、就学援助制度のもとでも、学校給食に要する経費の援助がなされています。しかし、学校給食費の未納の原因として「保護者の経済的な問題」が原因であるとの回答が約34%にのぼるため、その事情を個別に聴取したところ、このような事例の中には、生活保護あるいは就学援助制度の受給対象資格を有しながら、申請を行っていない保護者がみられるとのことでした。つまり、経済的に給食費を払えない保護者がいるということです。今回、学校給食申込みの提出を受けて、給食費の徴収事務がどのように円滑になったのか教えてください。
A8(教育部長) 申込書に個人情報の取得に関する同意の一文も添えてございます。滞納されている世帯の状況を教育委員会の方で把握することができるようになりました。今までは、学校だけが家庭の情報を持っていましたが、教育委員会が債権債務の関係を整理することで、取得することができるようになりました。直接状況を確認し、就学援助に繋がったりということが円滑に進むのではないかと考えています。
Q9(なかじま) では、積算で90名という方に対応してみて、どのような印象を持たれましたか。
A9(教育部長) これから個々にあたっていく予定にしております。もし、就学援助が必要なことが判明すればご案内しますし、積極的に対応して行きたい。
Q10(なかじま)学校給食は、栄養のバランスに優れた献立を通し、成長に必要な食事を提供し、また、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせ、さらには地産地消の作物の活用による地域の文化や産業に対する理解を深めさせるなど、児童生徒の心身の健全な発達にとって大きな教育的意義があります。たとえ保護者に責任感がなくてしはらえなくても子どもに罪はありません。必要な支援が届くようお願いいたします。 Q2に対して、10点ほどというご答弁でしたが、わたしも保護者をしていて、倍ほどはあるのではないかと思います。それを毎回持たされる子どもたちの意識について考えたいとおもうのですが、書類に名前を書き、印鑑を押すことに抵抗を感じなくなってしまうのではないかと危惧するのですが、どのように認識していますか。
A10(教育部長) 捺印については、印鑑を押印することが意思表示という日本の文化、社会通念上の行為ということで認識をしています。そういった中で、学校としては、保護者の方が確認をしていただいた、申し込みをしていただいたという確認のために押印が必要だと伺っています。必要のないものに関しては、簡略化できるものがあればしていくということでございます。
Q11(なかじま) 慣習としてポンと押すということもあるとは思いますが、「商法第32条では商取引においては、記名押印することで署名と認める」と規定しています。自身で手書きした上に、印鑑が押されている書類は、法律的に証拠能力の高い書類となります。中学校卒業時には全生徒に印鑑のプレゼントをしています。学校教育の中でどう契約などに対して考えていくのか「シチズンシップ教育」のようなものが必要だと思いますがいかがでしょうか。
A11(教育部長) 卒業時の印鑑の提供ですが、義務教育課程を終了し、これから社会の一員として出ていくんだと、慣例的に過去からずっと続けてきている行為だと思います。卒業に向けて、各学校の中でも社会に出る心構えであるとかを授業の中でやっておりますので、総合しての判断だと理解しています。
Q12(なかじま) 成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が6月13日成立し、2022年の4月から成人年齢が18歳になります。これまで18歳、19歳は保護者の同意がない契約を取り消せたものが、法改正で簡単に契約が結べるようになります。書類に署名し捺印することを軽く考えてしまう今の状態を放置することは如何なものかと思います。なんとなく教えていますということでなく、法教育を取り入れた形で、学校の中で、印鑑について教えていただきたいのですがいかがでしょうか。
A12(教育部長) 今の教育課程には、印鑑をフューチャーしたようなものは無いと理解しています。家庭教育がメイン部分となってくる部分だとは思いますが、議員ご指摘の通り、今後、成人年齢の引き下げに伴って今後の教育課程の変遷等も留意しながら見守って行きたいと思います。
Q13(なかじま) トラブル巻き込まれてからでは本当に可哀想過ぎるという話なので、一度聞いておけば、忘れるものでも無いので。ぜひ、取り入れていただけるよう要望してこの項の質問を終わります。
6月議会「なかじま和代の一般質問」
1 北朝鮮による拉致問題の理解促進について
2 小学校・中学校への提出書類への署名、捺印について
3 学校の危機管理について
4 古戦場公園再整備計画について
5 職員の服務規程について
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