公務災害の事例

山梨県公立小学校の公務災害の認定記事を読んで。

校長は防災訓練参加(校長は自主的な参加で公務外と主張)、夏休み中に2回は児童に会うよう呼びかけていた。事故(平成24年8月)は防災訓練に向かう途中に立ち寄った児童宅の敷地内で犬に噛まれ全治2週間のけがを負った。東京高裁で教員が「逆転勝訴(平成30年2月28日)」公務災害と認められた。

逆転勝訴には、防災訓練が公務だったかどうかではなく、「校長の目次的な職務命令に基づき行われたものと見るのが自然」として、公務災害の認定基準「特に勤務をすることを命じられた場合」にあたると判断された。

長久手市では今回市長提案の「長久手市みんなでつくるまち条例」9条⑵職員は、長久手市全体を職場と捉えの一文昨日の委員会で市長が入れた文言だということでした。

職員の健康を守り、トラブルを未然に防ぐためには、危機管理意識を持ち、働き方にグレーゾーンを作っていいのか、グレーソーンはないのか。考えさせられます。

今日は、青空が広がっています。