「みんなでつくるまち条例(案)」は、「市民主体のまちづくりの実現に向けて、本市のまちづくりの基本事項を定めるため必要があるから」と提案された議案です。
つまり、市民がこの条例によって、まちづくりに参加しやすくすることが目的です。
条例案第9条⑵職員は、長久手市全体を職場と捉えの一文、市内を職場と捉えるという文言は、他市町の自治基本条例では出てきません。 また、地方公務員法で職員の職場の定義はありません。
2月28日一般質問(なかじま和代)
Q 「職員は長久手市全体を職場と捉え」は条例文として適当か。
A 市民が主体的に行動する自治の力を高めるため、全体の奉仕者として職員の取るべき姿を表現した。
Q 地方公務員法などで職場の場所の規定はないが、なぜか。
A ???(明確な答えをいただけませんでした。)
本当に、長久手市全体が職場でいいのでしょうか?
この一文、一つをとっても、市民の受け取り方と職員の受け取り方に違いが生まれるように思います。
「職員は、長久手市全体を職場と捉え」は職員に対しての努力義務。
・ 長久手市全体を職場とするのなら、庁舎から出るときに手続きがどうなるのか。職員の労務管理はどうなるのか。
・ 市内在住者の場合に24時間、自宅においても働いていることになるのではないか。ボランティア活動、プライベートな時間が仕事中になるのではないか。(自宅に相談の電話があれば仕事中になるのか)
・ 職場であれば、資料データの持ち出しはどうなるのか。
・・・以下「みんなでつくるまち条例案」
第9条 職員の役割及び責務
第9条 市の職員(以下「職員」といいます。)は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら課題等を把握し、部署間で連携して解決に努めなければなりません
3 職員は、前2項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよう努めなければなりません。
カテゴリー