長久手市議会定数マイナス2

こんにちは。長久手市議会議員なかじま和代です。

【市議会定数マイナス2】←市民の方から「選挙はいつ?」と問い合わせが多いです。

補欠選挙は当面ありません。

今日は、長久手市議会の定数18に対してマイナス2の体制で、今後の議会運営などをどのようにしていくかを話し合いました。写真は長久手市議会ホームページのものです。画像処理により現体制になっています。

Q議員の辞職などによる常任委員会の欠員は条例改正の必要があるか?
の問いに対し、
事務局から市議会議長会に問い合わせたところ

A欠員が生じているからといって直ちに条例改正の必要はないが、委員会条例で常任委員会の複数所属を認めているなら、その事により対応する。

という回答でした。


長久手市議会の常任委員会は3つでカッコ内が定数です。
・総務くらし建設委員会(9人)
・教育福祉委員会(8人)
・予算決算委員会(17人)

話し合いにより、以下のように今後決めていく事になりました。

・総務くらし建設委員会、教育福祉委員会については条例で複数所属を認めているため委員会の兼任による補充を行う。
・予算決算委員会については、物理的に補充できないので、マイナス2のままにする。

・一部事務組合の欠員の補充を行う。

・都市計画審議会の欠員の補充を行う。

常任委員会については、本会議の中で委員を決める手続きが必要になります。長久手市議会は第3回定例会が10月10日開会と市長選挙の影響で遅れるため、今後、臨時で議会運営委員会、臨時会を開催していく事になります。

マイナス2となった理由は、令和5年8月27日執行の長久手市長選挙に2名の議員が立候補したため、公職選挙法第90条の規定に基づき令和5年8月20日付けでお二人は失職。
統一地方選挙後、すぐのタイミングなので、3ヶ月以内(7月23日)であれば前回の選挙結果に基づく次点の方の繰り上がり、市長選挙10日前までであれば補欠選挙が同日で行われるルールですが、どちらも該当せず、定数に欠ける議員の補充は当面、行われません。

当面というのは、補欠選挙(公職選挙法第113条)は、選挙区の定数の6分の1を超える欠員が生じた場合など一定の条件を満たした場合に実施されます。

長久手市議会は定数18なので、「6分の1を超える欠員」は4名の欠員が生じた場合においては、単独で定数にかける議員の人数分の補欠選挙が単独で行われます。

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