選挙カー

19日告示日より、長久手市内へ選挙カーを出しています。

今日、 新興住宅地へお住いの方から子どもが起きてしまうとお話しをいただきました。

「選挙カーを出さないといけないんですか。」 と、聞かれました。

お話をしていて、次々に選挙カーが来て子どもが泣いてしまう様子がよくわかり、私も一緒に動いてくれている仲間たちも子育てのスタートの頃のことを話しました。

救急車のサイレンでさえ、子どもが寝たすぐ後は、静かにして!と、思った事。
3時間ごとの授乳と聞いていたのに、コップ一杯ほどのミルクを飲むのにゆっくりゆっくりの時間が必要で、ミルク、オムツ替えをしていると次の時間になっていた事。
ミルクもオムツも変えて、抱っこもしているのになぜ泣くのか、わからなくて泣けた事。 ・・・
電話をいただけて良かったです。

ぜひ、落ち着いてお話がしたいと思います。

長久手には、良いところがたくさんあって、泣いている子どもを遠慮せずに連れて出かけられるところもありますが、私はもっと!もっと!必要だと思っています。

選挙に出た以上、精一杯活動をさせていただきますが、新しいお家が続くところなどでは、音量を下げさせていただきます。
今、私の選挙を一緒に動いてくれているのは、保育園で知り合った方、ご近所の方、農の活動で知り合った方などで、運転やウグイスをしています。 《○○さんの選挙カーは、来たけれど、まだ、なかじまさんの車が来ない。》と毎日待っていてくださる方もいます。
《子どもの泣き声は、騒音か?》という話題も、お付き合いのあるかないかで受け取り方が違い、お付き合いがあれば、騒音にはならないと思っています。

今回、立候補に、必要だったのは、 1、立候補届け 2、戸籍謄本(抄本) 3、供託証明書 4、選挙公報の原稿 5、ポスター(掲示用86枚+検査用2枚) 6、通称利用の届け(中島和代→なかじま和代)
今回の選挙で、ポスタ−86枚分、選挙カーにかかる経費は、一定の範囲内で公費負担されます。 これは、資金がないから立候補できない、活動できないとならないための制度です。

選挙への立候補を済ませるまで、 《私は長久手市議会議員選挙に立候補します、ご支援ください。》 ということが事前運動にあたり、公職選挙法で禁止されていますが。 4月19日の届け出を済ませてから、4月25日までの7日間のみ許されます。 この期間に、思いを伝えられるのは、約12センチ四方という小さなスペースの選挙公報とポスターなどです。 立候補をした以上、精一杯活動したいと思います。
25日までの期間中、ご迷惑をおかけすることがあるかと思います。
なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。