教育福祉委員会(18歳までの医療費助成など9議案審査)

2月25日午前9時半開会で教育福祉委員会が開催されました。

以下の議案9件について審査しました。(議案の内容についてはこちら

・議案第18号 長久手市介護保険条例の一部を改正する条例について
・議案第19号 長久手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
・議案第20号 長久手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
・議案第21号 長久手市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
・議案第22号 長久手市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
・議案第23号 長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
・議案第24号 長久手市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について
・議案第25号 長久手市児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例について
・議案第26号 長久手市こどもの発達相談室条例の制定について

9議案とも委員会審査は原案の通り、可決しました。

それぞれの議案について、保健医療課、長寿課、こども未来課、子ども家庭課からわかりやすい資料を用意していただきました。議事録録とともに後日議会のホームページに公開されます。

議案第19号、20号、21号、22号は、人権擁護や業務継続計画の策定、ハラスメント防止などについて、国の省令の一部改正に伴い、長久手市の規定の整理を行う条例改正です。

市内の22事業所が対象となります。
Q「条例の規定に反した場合はどの様になるのか。」
A「対応することが出来ない事業所は条例で定めた指定基準を満たせないことになるため指導の対象となる。指導を受け入れない場合は介護報酬の減算、指定の取り消しになる。」

議案第24号は、現行の子ども医療費の規定を変更する条例改正です。
条例における「子ども」の定義が15歳から18歳に(達する非以後の最初の3月31日までにある者)改正されました。
ただ、医療費受給者証は中学生までしか交付せず、15歳から18歳までで医療費助成を受けることができるのは、市町村民税非課税世帯の入院に関する医療費です。一旦、医療機関の窓口で支払った金額を償還払いします。
「子ども医療費の助成を18歳まで拡充できないか。」と平成27年第3回定例会(10月 9日)から、一般質問と予算要望で訴え続けてきましたが、小さく扉が開いた感じです。
今回の改正で必要となる予算は約125万円ですが、所得制限を外した場合に必要な予算は約700万円。また、入院のみでなく15歳までと同じように入通院まで助成した場合に必要な予算は約3,000万円です。

長久手市では昭和48年に0歳児の入通院費用の助成が子ども医療制度としてスタートし、約50年以上の年月を経て徐々に拡充されてきましたが、「あと一歩」。
長久手ではまだ実感しづらいかもしれませんが、日本に生まれる子どもは、どんどん減っています。昭和の第1次ベビーブームは年間約270万人、第2次ベビーブームは年間約210万人の新生児が誕生していました。昨年は過去最低の87万2,683人(2月22日厚生労働省発表)でした。
「子どもが生まれたら、地域で育てる」という意識が必要で、そのために子ども医療費助成制度は必要な制度だと思っています。「あと一歩の拡充」に向けて要望を続けていきます。

議案第25号は、東小学校の西側に保育園と一体整備している上郷児童館の新築移転などについて設置などを定める条例改正です。
現在の上郷児童館は築41年のRC建築で後10年くらいは十分使えることから、全市的な放課後児童クラブの業務委託を考えているとのことでした。

議案第26号は、子どもの発達相談室の設置などに関する条例を制定するものです。
発達障害のある児童の相談は今まで保健センターや子ども家庭課、社会福祉協議会などいろいろな窓口が受けてきたが、相談、助言、情報提供など支援を行う「発達相談室」が設置されます。
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで、保育士、保健師、相談員など6名ほどが常駐する体制を東小学校西側の児童発達支援センターと併設して整備します。

委員会審査はここまで。
本日の審査について、後日、委員長報告・議会だよりの原稿を委員長とまとめます。

今日はお弁当にデザートはポンカン🍊

午後は、予算決算委員会 教育福祉分科会を行いました。