市議会議員選挙の立候補のために、被供託者を長久手市に法務局に供託金30万円を預けてあります。
預けるという表現が正しいかわかりません。
なぜなら、供託金には没収点というものがあり、一定の得票がないと没収されるからです。
没収点を下回った場合は、供託金が没収されるとともに、選挙公営による公費負担(選挙カー、ポスター代、ビラの作成費など)が受けられなくなります。
没収点の計算式 = 有効投票の総数➗議員定数✖️ 0.1
長久手市議会議員選挙が行われた場合は110票くらいです。
今回のように、無投票の場合はそのまま返還されます。
これから始まる参議院議員選挙では
・選挙区からの立候補で供託金は300万円
・全国比例の場合は名簿登載者数×600万円
供託金没収点の算出が少し違いますが、高額ですね。
そして、払渡請求。
選挙後に、選挙管理委員会から必要書類をもらえば、法務局に請求を行うと、指定した口座に振り込まれます。
もちろん、法務局窓口で受け取ることも可能です。
必要書類は
①供託原因消滅証明書(選挙管理委員会発行)
②供託書正本(立候補時に選挙管理委員会に預けたもの)
③供託金払渡請求書
この払渡手続き一連が終わると選挙関連の手続きは全て終了!
ホッとします✨
明日は、「女性局全国女性議員政策研究会」へ出席するため東京へ向かいます。
昼12時スタートで夜8時まで4コマの研修があります。
カテゴリー