自転車ヘルメットの着用は?

「長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例」が議案として上程されています。

内容はこちら

9月に「長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例(案)」が示されパブリックコメントの意見を反映した中身となっています。

保護者の責務として7条3に、
「保護者は、その監護する未成年者を自転車に乗車させるときは、当該未成年者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。」との条例文があります。
パブリックコメントにより13歳までのヘルメット着用を、未成年者に拡大しています。

本日の議案質疑で何点か確認しました。

Q「ヘルメット着用の未成年者とは何歳までを指すのか?」

A「20歳。」

Q「高齢者のヘルメット着用はなぜ記載がないのか?」

A「ヘルメット着用の効果はあるが、義務にはしなかった。」

北海道や岐阜県羽島市では、自転車に乗る人すべてにヘルメット着用の努力義務が課されていますが、パブリックコメントに対して、どのような整理で今回の条例文となったのか、いまひとつ腑に落ちないものがあります。
本会議場での質問は2回までというルールがあり、これ以上の質問はできません。
詳細については、くらし建設委員会で審議されることになります。

委員会では質疑の制限がありません。