30年1月24日 会派打ち合わせ

長久手市が1月12日までパブリックコメントを募集していた「みんなでつくるまち条例」は100件以上のご意見があったそうです。

その中から、
3条 議会の定義
7条 議会の役割及び責務
へのご意見について1月22日(月)市議会会派代表者会議で話し合いをしました。
会派ごとに意見を出し、それらを議長副議長にお任せして議会からの意見として市側に伝えると決まり、会派で話し合いをしました。

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長久手グローバルネットからは以下の訂正内容に考え方を示します。

3条 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的確に反映させるための(議決→)議事機関をいいます。
(考え方)議会の役割は議決のみに限定されたものではないため、議決機関の表記を議事機関と改め広義の意味を持つものにした。
7条 議会は、憲法に基づく地方自治制度の下、議事機関としてその責任を深く認識し、公正性と透明性を確保し、積極的な情報の公開に努め、市民に開かれるよう役割を果たさなければなりません。
2 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例の定めによります。
(考え方)
地方自治法で位置付けられた議会がまちづくり条例の中で改めて役割と責務を定義されるものではないと考える。このため、解説中にその文言を入れるのでなく、条文内に記載した。
議決機関の表記を議事機関と改め広義の意味を持つものにした。
「公正性と…」の部分は、平成27年4月1日施行の長久手市議会基本条例前文を抜粋した。